交通事故によって生じた損害がいくらになるかについては、いくつかの基準によって評価しているのが現状です(損害額は実損害額が原則といえますが、交通事故事件などでは定額化されています。)。その基準には、①自賠責保険の基準、②保険会社が内部で使用している基準、③裁判所が参考にしている基準があるといわれています。保険会社は、被害者の方がご本人で対応しているうちは、基本的に、自社の基準を用いて、極めて不当と思える示談金額を提示してくること場合があります。
交通事故の被害に遭われた方は、日々多くの事案を取り扱っており何件も難しい示談交渉にあたってきた、プロである保険会社の担当者と交渉する場合が多くなります。
保険会社の担当者は、事故に遭って肉体的にもつらい被害者の方に対し、低い示談金を提示し、示談を進めようとします。
交通事故事件は極めて専門的な領域といえるため、被害者の多くの方は、体もつらいし、手続きや書類のこともよくわからない、精神的にもつらい、さらには時間もかかるから、という理由で低い金額で示談をしてしまう場合があるでしょう。
弁護士は、ご本人に代わって保険会社と交渉をしますから、このような手続き的なわずらわしさを回避することができます。また、保険会社の低い金額での提示に対して、その不当性を指摘し、適正な金額での解決を目指すことになります。見解が対立し合意による解決ができない場合には、裁判を通じて適正な金額の支払いを求めることもあります。
交通事故事件において、後遺障害が認められると、示談金の額が、一般的には上昇します。しかしながら、後遺障害の有無は、医学的見地に基づく法律的判断であり、極めて高度な内容を含みます。単に、医師の診断書があればいいというわけではありません。また、いくら本人が症状を訴えたとしても医学的な所見から後遺障害が認められなければ、裁判所や保険会社は納得せず、後遺症があることを前提の示談金の提示を受けるのは困難といえるでしょう。
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