債権の回収と言っても、たとえば、近所の人に5万円を貸したがこれを返してほしい、といった、二人の私人の間での、一回の取引による、小額の債権回収もあれば、他方で、たとえば、数10年取引がある取引先の会社に10か月分の売掛債権が、数千万円あるなどといった、継続的な、企業間での、多額の債権回収もあり、その種類内容は様々です。
したがって、どのような債権を回収するかによって、手段、方法もかわってきます。
当事者間での直接の話し合いが適するのか、調停という紛争解決方法が適するのか、裁判手続きが適するのか、費用対効果を念頭において、よく検討しなければなりません。
当事務所では、このような大小様々な債権の回収について、適切な手段方法を助言、助力することができます。
一般的に、債権を回収するにあたって、どのようなことがポイントになるのかについて、代表的なところでは、
第1に、だれとだれとの間の関係か(当事者)
第2に、お金を払う側(債務者)の資力はどうなっているのか
第3に、担保や保証人はついているのか
第4に、お金を払ってもらう(債権者)側の言い分にそう証拠はあるのか、特に契約書、領収書等の書面があるのか
第5に、早期に回収に着手すること
などが、挙げられるでしょう。
債権の回収も、終局的には裁判所による債権の存否の判断を受けることが前提となるところ、裁判所は、特に「書面の証拠」に強いこだわりを持ちます。
言い分に合致したしっかりとした書面がない場合、苦戦を強いられる可能性が高くなるといえるでしょう。
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